個別労働紛争解決手続

お受けできないケース

個別労働紛争解決のご依頼をお受けできないケース

個別労働紛争において、当事者を代理させて頂く場合、特定社会保険労務士は、もっぱらご依頼者の権利を十分に実現するために尽力いたします。

ただし、ご依頼者、紛争の相手方、依頼を受けた特定社会保険労務士の立場や関係上、守秘義務等により、ご依頼者の権利を十分に実現することが困難となることもあります。

また、公務員制度、社会保険労務士制度、民間紛争解決制度上、倫理の面から問題となることもございます。

ご依頼者が、ご自身の権利について十分に実現できなかったとお感じになられた場合、特定社会保険労務士が行った業務に対し、その公正性、誠実性等に疑念を抱かれることにもなりかねません。従いまして、ご相談をお受けしたうえで、次のようなことが判明した場合には、ご依頼をお断りさせて頂きます。


    1. 既に受任している、又はご相談を受けた個別労働紛争で、その紛争の相手方からのご依頼 (相談の内容が一般的な内容にとどまっている場合を除きます。)
    2. 既に受任している個別労働紛争の相手方からの、別の紛争に関するご依頼
    3. 当事務所が公務員として取り扱った個別労働紛争
    4. 社会保険労務士会が運営する労働紛争解決センターにおいて、手続実施者として取り扱った個別労働紛争
    5. 当事務所社会保険労務士の家族、親族を相手方とする個別労働紛争
    6. 当事務所と顧問契約等を締結している個人、事業主を相手方とする個別労働紛争
    7. ご依頼者と他のご依頼者の利益が相反する個別労働紛争
    8. ご依頼者と当事務所社会保険労務士の経済的な利益が相反する個別労働紛争

ただし、ご依頼者の方がこれらを事前に把握することは困難だと思われますので、先ずはご相談下さい。 ご依頼をお引き受けしない場合であっても、ご相談の内容につきましては、ご相談があったことを含め、いかなる場合でも外部に漏れることはありません。(刑事訴訟手続による強制捜査が行われた場合などを除きます。)