個別労働紛争解決手続

個別労働紛争解決手続とは

雇用関係は、通常、長期間に亘るものですから、雇用関係の開始から終了までの間には、労使間で何らかのトラブルが生じることも、決して珍しい事ではありません。

いうまでもなく、雇用関係も契約の一つですから、労働者と使用者の間でトラブルが生じた際は、その解決手段として民事裁判が考えられます。

確かに、どうしても白黒ハッキリさせたいのであれば、裁判所に対し判決を求める他ありませんが、裁判は時間も費用もかかります。

そこで、裁判外で比較的簡便に解決(和解)するシステムが複数用意されています。

この解決のシステムが、個別労働関係紛争解決手続です。

代表的なものとして、都道府県労働局長が行うあっせん制度があげられます。裁判とは異なり、白黒ハッキリさせるものではありませんが、事実関係を精査して当事者双方の権利義務関係を確認のうえ、都道府県労働局長から委任された紛争調整委員会(弁護士や特定社会保険労務士などで組織)が、法的な見とおしを踏まえた和解案をあっせんし、迅速かつ円満に解決を図るものです。

個別労働関係紛争解決手続のメリット

1.時間的メリット

都道府県労働局長が行うあっせんは、通常、1回で終了します。裁判とは異なり迅速に解決が図られますので、紛争の当事者双方にとって、時間的に大きなメリットとなります。

2.費用的メリット

都道府県労働局、都道府県労働委員会に対しては費用が発生しません。

都道府県社会保険労務士会が運営している紛争解決センターも、その多くは無料で行われております。(長崎県社会保険労務士会は無料です。)

また、特定社会保険労務士に代理を依頼される場合、一般的に、弁護士に依頼される場合と比較して安く抑えることができます。

3.紛争解決としての効果的メリット(和解効)

和解が成立した場合、紛争の当事者は、和解の内容について履行する義務を負います。

また、和解の内容が履行されたときは、当事者の間で紛争がなかったものとみなされます(和解効といいます)。従って、特別な事情が無い限り、同一の紛争について裁判などで争うことができなくなります。簡便な手続でありながら、法的に紛争解決という効果が生じますので、労働紛争という懸念材料が一つ消滅することになります。

特定社会保険労務士は紛争当事者の代理人となります

特定社会保険労務士は、紛争当事者を代理して紛争解決の手続きを行います。

特定社会保険労務士に委任される場合、次のようなメリットがございます。

1.より納得がいく内容で和解

紛争当事者が、事実関係を十分に主張できなかったときは、紛争当事者にわだかまりを残したまま、和解をしてしまうことが考えられます。一度和解をしてしまうと、原則、同一の紛争について二度と争うことができなくなります。

特定社会保険労務士は、法的な視点から事実関係を整理し、依頼者に代わって法的な視点を踏まえ主張をいたします。そのため、より納得がいく和解となることが期待されます。

2.冷静なお話し合い

紛争の当事者だけでお話し合いをすると、どうしても感情的になり、冷静な話し合いが難しいかと思います。第三者が間に入ることで、感情を少しでも排除し、紛争そのものを冷静に捉え、考え、議論できる可能性が高まります。

3.費用的なメリット

一般的に、弁護士費用に比べれば、特定社会保険労務士に対する費用は少なく済みます。

費用を抑えて、かつ、早期に和解をご希望の際は、特定社会保険労務士に、個別紛争解決手続きの代理をご依頼下さい。

もし、どうしても白黒ハッキリさせたいのであれば裁判の提起をして頂くことになりますが、特定社会保険労務士は、裁判における代理人は行い得ません。労働審判を含め裁判の代理人の依頼は、労働法に詳しい弁護士にご相談下さい。

紛争解決手続において当事者を代理させて頂く際は、中立的な立場をとらず、ご依頼者の立場に立ち、その権利実現に向けて最大限尽力いたします。社会保険労務士としての立ち位置がその他の業務とは異なりますので、倫理上の観点等からご依頼をお断りさせて頂くことがございます。あらかじめご了承下さい。

個別紛争解決に関するご依頼をお断りさせて頂くケースについては、こちらをご覧ください。