ようこそ 王子山社会保険労務士事務所へ

長崎市坂本で個人開業している社会保険労務士事務所です

常に公正中立の立場に立ち、企業組織を「一つのチーム」として捉え、いかにしてチームに貢献するかを念頭に業務をすすめて参ります。

経営者のみならず、労働組合や労働者のかた、一般個人のかたからもご相談、ご依頼を承っております。

ご相談頂いた際には、依頼者の目先の利益だけにとらわれることなく、想定されるリスクをご説明させていただき、その上でご納得頂いただきましたら、ご依頼をお引き受けしております。

どうぞお気軽にご相談下さい(ご相談のみの場合は無料です。)。

社会保険労務士という仕事を通じ、個人、組織のみならず地域の発展にも寄与したいと考えていますので、どうぞよろしくお願いします。

社会保険労務士とは...

「労働・社会保険諸法令手続」及び「労務管理」に関する国家資格者です。

いわゆる事業経営の3要素である、「ヒト」「カネ」「モノ」のうち、「ヒト」に関するスペシャリスです。

就業規則類の立案や改正、労災保険、雇用保険、健康保険、年金等の労働・社会保険諸法令について諸手続や年度更新手続、労務管理のご相談など承っております。

また、労働者の方、個人の方からは、健康保険、年金、労災補償に基づく給付請求や、万が一請求が認められなかった場合の審査請求・再審査請求の手続き承っております。

「特定」社会保険労務士とは...

個別労働紛争解決手続において、紛争当事者の代理を行うことができる社会保険労務士です。

個別労働紛争とは、労働者と使用者の間で発生した紛争をいい、「解雇」「雇止め」「パワハラ」「セクハラ」など、民事上の紛争をいいます。これら個別労働紛争の解決には、裁判によることなく簡便に解決(和解)するための援助制度(個別労働紛争解決制度)があります。裁判外で行われる和解のための援助制度は、一般に裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution; ADR)と呼ばれますが、個別労働紛争解決制度も、このADRのうちの一つです。

個別労働紛争解決制度の代表的なものに、紛争調整委員会によるあっせんがあります。

「特定」社会保険労務士は、個別労働紛争解決手続において、紛争当時者である労働者又は使用者の代理を行うことができます。紛争当事者は、労働法に関する知識がなくても、特定社会保険労務士に依頼することで、泣き寝入りすることなく解決できる場合があります。

紛争解決手続において当事者を代理させて頂く際は、中立的な立場をとらず、もっぱらご依頼者側の立場に立ち、その権利を最大限実現することに尽力いたします。社会保険労務士としての立ち位置が一般の社会保険労務士が行う業務とは異なりますので、倫理上の観点も異なって参ります。このことによりご依頼をお断りさせて頂かなければならないこともございます。 あらかじめご了承下さい。

個別紛争解決に関するご依頼をお断りさせて頂くケースについては、こちらをご覧ください。

個別紛争解決手続については、こちらをご覧ください。

来 歴